ホーム > プライバシーポリシー

プライバシーポリシー

渡名喜村個人情報保護条例

平成15年8月22日条例第16号

改正 平成16年6月29日条例第9号

渡名喜村個人情報保護条例

目次

  • 第1章 総則(第1条〜第5条)
  • 第2章 個人情報の収集等の制限(第6条〜第11条)
  • 第3章 個人情報の開示請求等の権利(第12条〜第19条)
  • 第4章 不服の申立て(第20条)
  • 第5章 苦情の申出(第21条)
  • 第6章 受託者の義務及び事業者に対する指導等(第22条〜第24条)
  • 第7章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条

この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、個人情報の開示請求等の権利を保障することにより、個人の尊厳の維持と村民生活の安定を図り、もって村民の基本的人権を擁護することを目的とする。

(定義)

第2条

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • (1) 個人情報、個人に関する情報(事業を営む個人の該当事業に関する情報を除く)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
  • (2) 個人情報の収集等 個人情報の収集、保管、利用及び提供をいう。
  • (3) 実施機関 村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審議委員会をいう。

(実施機関の責務)

第3条
  • 実施機関は、個人情報の収集等をするに当たっては、この条例の趣旨を十分に認識し、個人情報に係る村民の基本的人権の侵害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  • 2 実施機関の職員は、その職務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業の責務)

第4条

事業者は、個人情報の収集等するときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報に係る村民の基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する本村の施策について協力しなければならない。

(村民の責務)

第5条

村民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する本村の施策について協力しなければならない。

第2章 個人情報の収集等の制限

(収集等の一般制限)

第6条
  • 実施機関は、個人情報の収集等をするときは、その所掌する事務の目的を達成するために必要かつ最小限の範囲内で行わなければならない。
  • 実施機関は、次に掲げる事項に係る個人情報の収集等をしてはならない。ただし、法令により個人情報の収集等を認めているとき、又は当該本人の生命、身体、健康若しくはその財産に対する危険を避けるためやむを得ないと認められるときは、この限りでない。
    • (1) 思想、信条及び宗教に関する事項
    • (2) 犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項
    • (3) その他村長が個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて、個人の基本的人権が侵害されるおそれがあると認めた事項

(業務の届出)

第7条
  • 実施機関は、個人情報の収集等にかかる業務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を規則(村長の定める規則をいう。以下同じ。)の定めるところにより、村長に届け出なければならない。
    • (1) 業務の名称
    • (2) 業務の目的
    • (3) 個人情報の対象
    • (4) 個人情報の内容
    • (5) 個人情報の管理責任
    • (6) その他規則で定める。
  • 2 実施機関は、前項の届出にかかる業務を廃止し、又は変更するときは、あらかじめその旨を規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。
  • 3 前2項の規定にかかわらず、実施機関が緊急かつやむを得ないと認めたときは、業務が開始され、又は廃止若しくは変更された日以降において前2項の届出をすることができる。
  • 4 村長は、前3項の規定による届出があったときは、規則の定めるところにより、当該届出に係る事項を速やかに審議会に報告しなければならない。
  • 5 村長は、第1項から第3項までの規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(収集の制限)

第8条
  • 実施機関は、前条の規定による届書がなされた業務(以下「届出業務」という。)に係る個人情報を収集するときは、次に掲げる事項を明確にして、適法かつ公正な手段により、当該個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。
    • (1) 業務の名称
    • (2) 業務の目的
    • (3) 個人情報の内容
    • (4) その他規則で定める。
  • 2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、本人以外のものから個人情報を収集することができる。
    • (1) 本人以外のものから個人情報を収集することについて法令に定めがあるとき
    • (2) 出版、報道その他これらに類するものにより、公知性が生じた個人情報であるとき
    • (3) 個人の生命、身体、健康その他生活上の重大な危険を避けるため、緊急かつやむを得ない理由があるとき
    • (4) その他実施機関が審議会の意見を聴いて必要があるとき
  • 3 実施機関は、前項の規定により本人以外の者から個人情報を収集したときは、規則で定める場合を除き、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。
  • 4 法令の規定により本人が申請行為等を行ったときは、第1項の規定による収集がなされたものとみなす。

(利用及び提供の制限)

第9条
  • 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を、第7条第1項第2号に規定する業務の目的の範囲を超えて利用(以下「目的外利用」という。)してはならない。
    • (1) 目的外利用することについて法令に定めがある場合
    • (2) 出版、報道その他これらに類するものにより、公知性が生じた個人情報である場合
    • (3) 個人の生命、身体、健康その他生活上の重大な危険性を避けるため、緊急かつやむを得ない理由がある場合
    • (4) 実施機関が職務執行上特に必要があると認める場合
  • 2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を、第7条第1項第2号に規定する業務の目的の範囲を超えて実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。
    • (1) 外部提供をすることについて法令に定めがある場合
    • (2) 出版、報道その他これらに類するものにより、公知性が生じた個人情報である場合
    • (3) 個人の生命、身体、健康その他生活上の重要な危険性を避けるため、緊急かつやむを得ない理由がある場合
    • (4) 実施機関が審議会の意見を聴いて必要があると認める場合
  • 3 実施機関は、外部提供をするときは、個人情報の保護を図るため必要な条件を付さなければならない。
  • 4 実施機関は、目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をするときは、規則で定める場合を除き、あらかじめその旨を本人に通知するとともに速やかに村長に届け出なければならない。
  • 5 村長は、前項の届出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。

(適正な維持管理)

第10条
  • 実施機関は、個人情報の収集等をするときは、個人情報の管理責任者を定めるとともに、次に掲げる事項について、必要な措置を講じなければならない。
    • (1) 個人情報は、正確かつ最新のものとすること。
    • (2) 個人情報の滅失、破損、改ざんその他の事故を防止すること。
    • (3) 個人情報の漏えいを防止すること。
  • 2 実施機関は、保管する必要のなくなった個人情報については、速やかに破棄又は消去する等の措置を講じなければならない。

(結合の禁止)

第11条

実施機関は、届出義務に係る個人情報を電子計算組織に処理するに当っては、他の法令に定めがあるもののほか、公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認める場合を除き、本村の電子計算組織と本村以外の電子計算組織との通信回線による結合により個人情報を他に提供してはならない。

(開示を請求する権利)

第12条
  • 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保管する事故に係る個人情報の開示(閲覧、写しの交付等をいう。以下同じ。)を請求することができる。
  • 2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する個人情報については、開示を拒むことができる。
    • (1) 法令により開示することができないとされているもの
    • (2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するものであって、本人に知らせないことが正当であると認められるもの
    • (3) 開示することにより実施機関の公正又は正当な職務執行が著しく妨げられるもの
    • (4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて非開示の必要があると認めるもの
  • 3 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前項各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが記録されている場合に、同項各号に該当する情報とそれ以外の情報とを合理的かつ容易に区分することができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号に該当する部分を除いて、当該情報を開示しなければならない。

(訂正を請求する権利)

第13条

何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保管する自己に係る個人情報に誤りがあると認めるときは、当該個人情報の記録の訂正を請求することができる。

(消除を請求する権利)

第14条

何人も、実施機関が第6条の規定による収集等の制限を越え、又は第8条第1項及び第2項の規定に反して自己に係る個人情報を収集したと認めるときは、当該実施機関に対しその消除を請求することができる。

(中止を請求する権利)

第15条

何人も、実施機関が第9条第1項及び第2項の規定に反して自己に係る個人情報の目的外利用等をしている(当該行為をしようとしている場合を含む。)と認めるときは、当該実施機関に対し中止を請求することができる。

(請求の手続)

第16条

第12条の規定による個人情報の開示、第13条の規定による個人情報の訂正、第14条の規定による個人情報の消除又は前条による個人情報の目的外利用等の中止を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、実施機関に対し本人であることを明らかにして、規則で定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(請求による一時停止)

第17条

実施機関は、前条の規定による請求(開示の請求を除く。)があったときは、次条の決定をするまでの間、当該個人情報の利用又は提供を一時停止しなければならない。ただし、一時停止によって当該実施機関の正当な職務執行に著しい支障を生じる場合は、この限りではない。

(請求に対する決定等)

第18条
  • 実施機関は、第16条の規定による請求があったときは、当該請求があった日の翌日から起算して開示の請求にあっては14日以内に、訂正、消除又は中止にあっては30日以内に、当該請求に対する諾否の決定をしなければならない。
  • 2 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に決定することができないときは、当該請求があった日の翌日から起算して開示の請求にあっては30日、訂正、消除又は中止の請求にあっては60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由及び決定できる時期を請求者に通知しなければならない。
  • 3 実施機関は、第1項の当該請求を承諾決定したとき、又は拒否決定(第12条第3項の規定による部分非開示を含む。)されたときは、速やかに当該決定内容を書面により請求者に通知しなければならない。
  • 4 実施機関は、前条の拒否決定をした場合で、期間の経過により当該個人情報が第12条第2項各号に規定する個人情報に該当しなくなることが明らかであるときは、併せてその該当しなくなる時期を明示しなければならない。

(決定後の手続)

第19条
  • 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報を開示する決定をしたときは、速やかに当該個人情報を開示しなければならない。
  • 2 実施機関は、開示の請求に係る個人情報を直接開示することにより、当該個人情報の記録が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該個人情報の記録を複写等したものにより開示することができる。
  • 3 実施機関は、前条第1項の規定により訂正、消除又は目的外利用等を中止する決定をしたときは、速やかにこれらの措置を取らなければならない。この場合において、実施機関は、その旨を本人及び目的外利用等によって当該個人情報を利用している者に対し通知するものとする。
第4章 不服の申立て

(不服申立て)

第20条
  • 請求者は、個人情報の開示、訂正、消除又は目的外利用等の中止の請求に対する処分に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てを行うことができる。
  • 2 実施機関は、前項の不服申立てがあった場合において、当該不服申立てを不適法であることを理由として却下するとき、又は当該不服申立てを認容するときを除き、遅滞なく渡名喜村個人情報保護審査会に諮問(議会にあっては意見の聴取)し、その答申を尊重して、不服申立てに対する決定又は裁決をしなければならない。
第5章 苦情の申出

(苦情の申出)

第21条
  • 何人も、実施機関又は事業者が行う自己に係る個人情報の収集等について苦情があるときは、村長に対し当該苦情の申出をすることができる。
  • 2 村長は、前項の規定により苦情の申出を受けたときは、当該実施機関又は事業者に対し、個人情報の保護に関し是正その他必要な措置を講じるよう求めることができる。
第6章 受託者の義務及び事業者に対する指導等

(受託者の義務)

第22条
  • 実施機関の所掌する事務の処理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は当該受託した事務の範囲内で個人情報の保護について、実施機関と同様の義務を負うものとする。
  • 2 受託者及び当該事務処理に従事する者は、その事務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その事務が終了した後も同様とする。

(出資法人の義務)

第23条

本村が出資する法人で規則で定めるものがこの条例に規定する個人情報の収集等をするときは、当該個人情報の適正な取扱いについて、実施機関に準じた保護措置を講じなければならない。

(事業者に対する指導等)

第24条
  • 村長は、事業者が行う個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするため必要な限度において、当該事業者に対し、関係資料の提出、質問その他の調査について協力を要請することができる。
  • 2 村長は、事業者が行う個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めたときは、当該事業者に対し、当該取扱いの是正又は中止を指導し、これに従わないときは、当該取扱いの是正又は中止を勧告することができる。
  • 3 村長は、事業者が第1項の資料の提出等の要請を拒んだとき、又は前項の指導又は勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。
  • 4 村長は、前項の規定により公表しようとするときは、事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ書面により当該公表をする理由、意見を述べる日時及び場所を通知しなければならない。
第7章 雑則

(他の制度との調整)

第25条
  • この条例は、個人情報の閲覧、縦覧、写しの交付、訂正若しくは消除又は目的外利用等の中止(以下「閲覧等」という。)の手続が別に定められている場合は適用しない。
  • 2 この条例は、図書館、公民館その他これらに類する本村の施設において現に村民の利用に供する目的をもって収集又は保存している図書、図画等に記録されている個人情報の閲覧等については適用しない。

(国、地方公共団体との協力)

第26条
  • 村長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体に対し、適切な措置をとるよう協力を要請するものとする。
  • 2 村長は、個人情報の保護を図ることを目的として国、他の地方公共団体等から協力を求められたときは、その求めに応ずるものとする。

附則

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年6月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

このページのトップへ