国民健康保険の保険給付について

国民健康保険給付について

療養の給付
病気やケガをした時に、保険証を提示して診察を受けると、医療費の一部を国民健康保険が負担します。

義務教育就学前※1 2割
義務教育就学時から70歳未満 3割
70歳以上(※2 昭和19年4月2日以降に生まれた人・・・2割
昭和19年4月1日以前に生まれた人・・・1割(特例措置対象者)
現役並み所得者※3・・・・・・・・・・3割

※1 義務教育就学時とは、6歳になって最初の4月1日です。
※2 70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)からの適用となります。
※3 現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得(各種控除後)が145万円以上の70歳以上(後期高齢者医療被保険者は除く)の国保被保険者がいる人。

療養費
やむを得ず保険証を持たないで治療を受けたときや、医師が必要と認めたはり・きゅうやマッサージを受けたときの費用、医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代、また海外渡航中に病気やけがで診療を受けたときの費用について、申請により世帯の負担割合に応じて払い戻しがあります。

療養費支給申請書ダウンロード

高額療養費(現金給付)
同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、申請をすることによって超過分の負担額が支給されます。
なお、保険税の未納がある世帯については、納付相談をおこなってからの支給となります。

高額療養費申請書ダウンロード
※高額療養費の申請については、該当する世帯に渡名喜村民生課より通知します。
通知が届いたら、必要資料を持参して窓口で申請をして下さい。

限度額適用認定について(現物給付)
高額な診療を受ける場合、
限度額適用認定証」の交付を事前に受け、医療機関に提示することによって、窓口で支払う金額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が自己負担限度額までとなります。
 また、住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
なお、保険税に未納のある人は、制度が利用できない場合があります。

限度額適用認定申請書ダウンロード
限度額適用・標準負担額減額認定申請書ダウンロード

移送費
病気やけがのため、医師の指示により入院、転院などの移送に交通費などの費用が支給要件を満たした場合、申請により移送費が支給されます。

出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が、出産(妊娠12週(85日)以上で死産・流産を含む)した場合、出産育児一時金が支給される制度です。
 直接支払制度を利用すると、医療機関等の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金を上回った額のみとなり、差額がある場合には申請すると差額分が支給されます。

1.
産科医療補償制度加入の医療機関等での在胎週数22週に達した日以後の分娩 42万円
2.上記以外の分娩  40万4,000円

出産育児一時金支給申請書ダウンロード

葬祭費

被保険者が亡くなったときに、葬祭を行った方に1万円が支給されます。
※葬祭をおこなったことが確認出来る資料(領収書等)を持参して窓口で申請して下さい。

葬祭費支給申請書ダウンロード

 

特定疾病療養費

人口透析が必要な慢性腎不全、血友病等で療養を受けている人は、「特定疾病療養受療証」を病院等の窓口に提示することにより、1ヶ月の医療費の自己負担額限度額1万円(70歳未満で人口透析を要する上位所得者は2万円)になります。事前に交付申請を行って下さい。

特定疾病療養受領証申請書ダウンロード

第三者行為によるケガについて

交通事故など、他人(第三者)の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、国保の保険証を使って治療を受けることができますが、その場合、保険者である渡名喜村への届出が義務付けられていますので、必ず届け出をしてください。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、国保の保険証を使うことで、医療機関の窓口でお支払いただく一部負担金以外の医療費は医療機関から渡名喜村国保に請求がきます。この場合、渡名喜村国保で治療費を一時的に立て替え、後日加害者へ請求します。
加害者から治療費を受け取ったり、示談をしてしまった場合には、渡名喜村国保が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなることがありますので、このような場合には事前にご相談ください。

このページのトップへ