第三者行為による傷病届けについて


第三者行為による被害の届出
交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外)の行為のケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。
本来、治療費は加害者が負担することになりますが、一時的に村が加害者に代わって立て替えて支払い、あとから加害者に請求します。
ただし、加害者への請求を行う為には被保険者からの届出が必要となるので、保険証を使うときは必ず届出をしてください。
 
第三者行為となる場合
・交通事故にあったとき
・学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
・他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
・不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
・飲食店などで食中毒にあったとき
  
次の場合は国民健康保険が使えません
・仕事中や通勤中の事故(労災対象の事故)
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転など法令違反の事故
・ケンカや泥酔などの行為が原因の負傷
 
示談をする前にご相談ください
加害者との話し合いで示談が成立すると、国民健康保険が支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。
その場合に、国民健康保険を使用して医療機関にかかった場合は、医療費を返還していただくことがあります。
 
届出に必要なもの
第三者行為による被害届
同意書
・その他

リーフレット
・第三者行為による届け出について

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