水道給水の休止・廃止手続きについて

水道の使用を休止・廃止したいとき


休止とは

 水道給水を一時的に止めることです。その間、基本料金はかかりません。
(メーターは設置したままです。)
 引越しや死亡で空家状態になっている家や、更地にしたが、いずれ家を建てようと思っているなど、
 今後その水道を使う予定や可能性がある場合、長期にわたり家を空ける場合は、閉栓の届けを提出
 してください。
 水道を使用する場合は開栓の届けが必要です。
 

廃止とは

 水道給水を完全に止めることです。
(メーターは設置したままです。)
 今後水道を使わない場合は、閉栓の届けを提出してください。
 廃止の手続き後、水道を使用する場合は、新規加入となりますので開栓の届けが必要です。
 

 *休止・廃止の手続きがない場合、水道の使用がなくても基本料金が継続して発生します。
 お早めに、渡名喜村役場民生課(水道係)窓口まで「開(閉)栓・名義変更届」を提出してください。
 

書類提出時の注意事項

「開(閉)栓・名義変更届」は渡名喜村役場民生課(水道係)、窓口に用意しております。
 また、下記からもダウンロードできますので、記入例に従って必要事項を記入し提出してください。

 押印、使用者、住所、電話連絡先は必ず記入をお願いします。

 水道名義人が亡くなられている場合は、納付書が郵送できない場合がありますので、
 必ず郵便が届く方の住所・氏名を記入してください。

 窓口の受付時間は、月曜日から金曜日(土日祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までです。
 

「開(閉)栓・名義変更届(記入例)」
「開(閉)栓・名義変更届」様式は、こちらからダウンロードできます。

〇お問い合わせ

渡名喜村役場 民生課(水道係)
☎ 098−989−2317

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