水道の使用を休止・廃止したいとき
休止とは
水道給水を一時的に止めることです。その間、基本料金はかかりません。
(メーターは設置したままです。)
引越しや死亡で空家状態になっている家や、更地にしたが、いずれ家を建てようと思っているなど、
今後その水道を使う予定や可能性がある場合、長期にわたり家を空ける場合は、閉栓の届けを提出
してください。
水道を使用する場合は開栓の届けが必要です。
廃止とは
水道給水を完全に止めることです。
(メーターは設置したままです。)
今後水道を使わない場合は、閉栓の届けを提出してください。
廃止の手続き後、水道を使用する場合は、新規加入となりますので開栓の届けが必要です。
*休止・廃止の手続きがない場合、水道の使用がなくても基本料金が継続して発生します。
お早めに、渡名喜村役場民生課(水道係)窓口まで「開(閉)栓・名義変更届」を提出してください。
書類提出時の注意事項
「開(閉)栓・名義変更届」は渡名喜村役場民生課(水道係)、窓口に用意しております。
また、下記からもダウンロードできますので、記入例に従って必要事項を記入し提出してください。
押印、使用者、住所、電話連絡先は必ず記入をお願いします。
水道名義人が亡くなられている場合は、納付書が郵送できない場合がありますので、
必ず郵便が届く方の住所・氏名を記入してください。
窓口の受付時間は、月曜日から金曜日(土日祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までです。
■ 「開(閉)栓・名義変更届(記入例)」
■「開(閉)栓・名義変更届」様式は、こちらからダウンロードできます。
〇お問い合わせ
渡名喜村役場 民生課(水道係)
☎ 098−989−2317