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渡名喜村全域における建築物、工作物、開発等の行為に関しては、「渡名喜村景観むらづくり条例」に基づき届け出が必要になります。行為にあたっては、良好な景観形成を図るため、「渡名喜村景観むらづくり計画」に定められた行為ごとの景観形成基準に適合するなど、景観に配慮していただく必要があります。
届出の対象となる行為の種類
・建築物や工作物の新築、増築、改築、移転、外観の修繕、模様替え、色彩の変更
・開発行為
・土地の形質の変更
・木竹の植栽、伐採
・鉱物の採取、土石等の採取
・屋外における物品の集積、貯蔵
・特定照明(ライトアップ)
・届け出対象行為及び景観形成基準の詳細について
・景観区域
・行為の届け出の流れ
その他詳細は経済課までお問い合わせください。
※重要伝統的建造物群保存地区における形状変更等の届け出に関しては教育委員会にお問い合わせください。
届出先/問い合わせ先
経済課:098-989-2066
教育委員会:098-989-2015
次のようなときは、すぐ民生課へお届けください。
届出先/問い合わせ先
民生課:098-989-2317
次のようなときは、すぐ経済課へお届けください。
届出先/問い合わせ先
経済課:098-989-2066
次のようなときは、すぐNHK(外部リンク)へお届けください。
届出先/問い合わせ先
NHK:NHKのホームページからお願いします。