令和7年度 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

令和7年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
令和7年度渡名喜村低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)について

不足額給付の概要
令和6年度に定額減税しきれないと見込まれた方に対し実施された「定額減税補足給付金(調整給付)の算定金額について、令和6年の所得が確定したのちに本来給付すべき所要額に不足が生じる方に対し、令和7年度に支給される給付金です。

対象者
税の算定の基礎となる合計所得金額が1,805万円以下の方で、令和7年1月1日時点で渡名喜村にお住まいの方であり、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」に該当する方が対象となります。

不足額給付1
当初調整給付金の算定に際し、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

不足額が生じる例
・令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年所得税額が令和6年分推計所得税額を下 回った方
・令和6年中に子どもが生まれるなど税法における扶養人数が増えた方
・調整給付のあとに修正申告を行うなど、住民税所得割や所得税の額が減り、本来給付すべき額が調整給付額を上回った方

対象外
・定額減税前の令和6年度分村民税・県民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。

不足額給付2
次の要件をすべて満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(非課税)の方(本人として定額減税対象外)
・税制上、「扶養親族」から外れてしまう方(扶養親族等としても定額減税対象外)
・令和5年から令和6年にかけて実施した住民税非課税世帯への給付もしくは均等割のみ課税世帯への給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

対象となりうる例
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方

給付金額
不足額給付1
「不足額給付時(令和7年度算定)の調整給付所要額」と「当初調整給付時(令和6年度算定)の調整給付算定額」との差額
※差額がマイナスとなった場合でも、令和6年度に受給した調整給付金の返還は求めません。
不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円(定額)

給付金の受給手続き
・受付期間
 令和7年10月15日から令和7年11月14日までとなっております。
不足額給付1
・該当者に「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を郵送していますので、記載内容を確認して下さい。
・受給の辞退がある方はご連絡ください。
不足額給付2
・該当者に「調整給付金(不足額給付分)申請書」を郵送していますので、記載内容を確認して下さい。


お問い合わせ
渡名喜村役場 総務課 受給担当
098−989−2002




このページのトップへ