石油製品輸送等補助事業について


 沖縄県は、県内で消費される揮発油について「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」により、揮発油に係る税金(国税:揮発油税及び地方揮発油税)が1リットルあたり7円軽減されています。
 また、本措置を前提に、沖縄県において石油価格調整税(県税)として揮発油1リットルあたり1.5円の課税を行い、その税収を実質的な財源として、「石油製品輸送等補助事業」を行っております。
 この「石油製品輸送等補助事業」では、沖縄本島地域と離島地域との間で石油製品価格に大幅な格差が生じないよう、沖縄本島から県内離島へ輸送される石油製品(揮発油・灯油・軽油・A重油)の輸送経費のほぼ全額を補助しております。
 この補助制度により、県内離島地域での石油製品の販売においては、輸送経費がかかっていないことになります。


○ 平成21年度補助金額    約8億8,900万円
  石油製品1リットルあたりの補助額  約6円(離島平均)


お問い合わせ先
沖縄県 企画部 地域・離島課
離島振興班

TEL:098-866-2370
FAX:098-866-2068                                                 

渡名喜村役場 〒901-3692 沖縄県島尻郡渡名喜村1917番地の3
 TEL 098-989-2002・2317・2066 FAX 098-989-2197
info@vill.tonaki.okinawa.jp