税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置について

 平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合、平成19年度分の住民税(平成18年中の所得で計算)で税負担が上がった分を平成19年分の所得税で調整することができなくなってしまいます。
 このため、平成19年度分の住民税を移譲前の住民税額まで減額する経過措置が設けられます。


◇対象者
 次の@とAを満たす方

 @ 平成19年度住民税の課税所得   所得税との人的控除額の差
   金額(申告分離課税分を除く。)  (下表参照)の合計額

 A 平成20年度住民税の課税所得   所得税との人的控除額の差
   金額(申告分離課税分を除く。)  (下表参照)の合計額

◇計算方法
 ・平成19年度の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を、差し引いた額を減額します。
 ・既に納付済みの場合は、還付します。

◇申告
 対象者は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村へ減額申告書を提出してください。
 
※様式はこちら 平成19年度分市町村民税・都道府県民税減額申告書(PDF)

◇関係リンク
総務省 http://www.soumu.go.jp/
全国地方税務協議会 http://www.zenzeikyo.jp/
リーフレットPDF

◇お問合せ
 総務課税務係
 TEL:098-989-2002


※所得税と住民税の人的控除額の差
所得控除 所得税 住民税 差 額
 障害者控除  普通障害者 27万円 26万円 1万円
 特別障害者 40万円 30万円 10万円
 寡婦控除  一般寡婦 27万円 26万円 1万円
 特定の寡婦 35万円 30万円 5万円
 寡夫控除 27万円 26万円 1万円
 勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
 配偶者控除  一般配偶者 38万円 33万円 5万円
 老人配偶者 48万円 38万円 10万円
 配偶者特別控除  配偶者の合計所得金額
 38万円超40万円未満
38万円 33万円 5万円
 配偶者の合計所得金額
 40万円以上45万円未満
36万円 33万円 3万円
 扶養控除  一般扶養 38万円 33万円 5万円
 特定扶養 63万円 45万円 18万円
 老人扶養 48万円 38万円 13万円
 同居老親等 58万円 45万円 13万円
 同居特別障害者加算 35万円 23万円 12万円
 基礎控除 38万円 33万円 5万円


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