住民税の住宅ローン控除について

 税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除されます。
 ただし、この制度の適用を受けるためには、毎年「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出する必要があります。


◇対象となる方
 平成11年から平成18年末までに入居された方で、次の(ア)または(イ)に該当する方。

(ア)税源移譲により所得税額が減ったために、住宅ローン控除可能額が所得税額よりも大きくなり、控除しきれなくなった方。
(イ)住宅ローン控除可能額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれない額があったが、税源移譲によって控除しきれない額が大きくなった方。

◇対象年度
 平成20年度から平成28年度の村・県民税に適用

◇控除額
 「以下の@とAのいずれか少ない額」−「所得税額」(※1)
 (※1)所得税額は税源移譲後(改正後)の税率で算出した住宅借入金等特別控除前の額で、0を下回る場合は0とします。
 @所得税の住宅借入金等特別控除可能額
 A税源移譲前(改正前)の税率での所得税額相当額(※2)
  (※2)課税総所得金額、課税退職金額及び課税山林所得に税源移譲前(改正前)の税率を適用した場合の所得税率(住宅借入金等特別控除前の所得税額)

◇申告期間
 平成20年3月17日まで

◇申告書の提出先
 ・所得税の確定申告をされる方
  ⇒確定申告書とともに税務署へ提出
 ・所得税の確定申告をされない方(年末調整のみの方)
  ⇒源泉徴収票を添付して市町村へ提出

◇様式、記載要領
 ○住宅借入金等特別税額申告書(確定申告書の提出をされる人)PDF
 ○住宅借入金等特別税額申告書(年末調整のみの人)PDF
 ○記載要領(確定申告書の提出をされる人)PDF
 ○記載要領(年末調整のみの人)PDF
 ○リーフレット PDF


【関連リンク】
総務省 http://www.soumu.go.jp/
全国地方税務協議会 http://www.zenzeikyo.jp/
国税庁 http://www.nta.go.jp/


○お問合せ
 総務課税務係
 Z098-989-2002

渡名喜村役場 〒901-3692 沖縄県島尻郡渡名喜村1917番地の3
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