|
住民税の住宅ローン控除について
 |
税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除されます。
ただし、この制度の適用を受けるためには、毎年「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出する必要があります。
◇対象となる方
平成11年から平成18年末までに入居された方で、次の(ア)または(イ)に該当する方。
(ア)税源移譲により所得税額が減ったために、住宅ローン控除可能額が所得税額よりも大きくなり、控除しきれなくなった方。
(イ)住宅ローン控除可能額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれない額があったが、税源移譲によって控除しきれない額が大きくなった方。
◇対象年度
平成20年度から平成28年度の村・県民税に適用
◇控除額
「以下の@とAのいずれか少ない額」−「所得税額」(※1)
(※1)所得税額は税源移譲後(改正後)の税率で算出した住宅借入金等特別控除前の額で、0を下回る場合は0とします。
@所得税の住宅借入金等特別控除可能額
A税源移譲前(改正前)の税率での所得税額相当額(※2)
(※2)課税総所得金額、課税退職金額及び課税山林所得に税源移譲前(改正前)の税率を適用した場合の所得税率(住宅借入金等特別控除前の所得税額)
◇申告期間
平成20年3月17日まで
◇申告書の提出先
・所得税の確定申告をされる方
⇒確定申告書とともに税務署へ提出
・所得税の確定申告をされない方(年末調整のみの方)
⇒源泉徴収票を添付して市町村へ提出
◇様式、記載要領
○住宅借入金等特別税額申告書(確定申告書の提出をされる人)PDF
○住宅借入金等特別税額申告書(年末調整のみの人)PDF
○記載要領(確定申告書の提出をされる人)PDF
○記載要領(年末調整のみの人)PDF
○リーフレット PDF
【関連リンク】
総務省 http://www.soumu.go.jp/
全国地方税務協議会 http://www.zenzeikyo.jp/
国税庁 http://www.nta.go.jp/
○お問合せ
総務課税務係
Z098-989-2002
|
|
渡名喜村役場 〒901-3692 沖縄県島尻郡渡名喜村1917番地の3
TEL 098-989-2002・2317・2066 FAX 098-989-2197
info@vill.tonaki.okinawa.jp |
|
|