ふるさと納税制度の概要
ふるさと納税制度とは、「ふるさとを応援したい・ふるさとへ貢献したい」という想いを実現するため、応援したいと思う自治体へ寄附を行った場合、個人住民税や所得税から寄附金控除を受けることができる制度です。
渡名喜村では寄附金の運用を制度化した「渡名喜村ふるさと寄附金条例」を平成20年12月から施行しました。
渡名喜村では、皆さまから頂いた寄附金を財源として、下記の事業に利用させていただきます。
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自然環境保全及び緑化の推進に関する事業
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保健・福祉のまちづくりに関する事業
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未来を担う子どもの教育及び少子化に関する事業
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その他、活気あふれる渡名喜村にするために村長が認める事業
手続きの流れ(イメージ)
寄附の申し込みについて
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寄附をされる方は「ふるさと寄附申込書」によりお申込み下さい。
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ふるさと寄附申込書は、添付ファイルによるダウンロードのほか、郵送、ファックスでもお送りしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※ふるさと寄附金申込書は郵送、ファックスのいずれかで送付して下さい。
寄附金の入金方法について
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指定口座への振り込み(※申込書の受付後、口座番号を郵送にてお知らせ致します。)
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窓口への現金持参
お問い合わせ・お申し込み先
渡名喜村役場 総務課 税務係
〒901-3601 沖縄県島尻郡渡名喜村1917番地の3
TEL:098-989-2002 FAX:098-989-2197
税金の優遇措置について
寄附された場合、最寄の税務署及び市町村に確定申告すると、税法上の優遇措置を受ける事が出来ます。個人の場合は「所得税」及び「住民税」から寄附金控除を受けることができ、会社等の場合は、全額が損金算入されます。
寄附金控除の流れ(イメージ)
控除額の計算方法
地方公共団体(都道府県及び市区町村)に対して寄附を行った場合、2,000円を超える部分について、通常の所得税や住民税の寄附金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税の特例控除が行われます。
【寄附金控除対象額】(1)+(2)+(3)
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【住民税控除】(1)+(2)
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(1)基本控除額 :(寄附金※1−2,000円)×10%
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(2)特例控除額※2 :(寄附金※1−2,000円)×(90%−所得税率※3)
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【所得税控除】(1)+(2)
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(3) (寄附金※1−2,000円)×所得税率※3
※1:1月から12月の合計寄附金額。
また複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った場合は、その寄附金の合計額。
※2:住民税所得割額の1割が限度。
※3:所得税率は所得金額に応じて0〜40%
控除額の計算方法
モデルケース
渡名喜村に40,000円の寄附をしたTさん(所得税率10%)の場合
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住民税控除
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(1)基本控除額:(40,000円−2,000円)×10%=3,800円
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(2) 特例控除額:(40,000円−2,000円)×(90%−10%)=30,400円
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所得税控除
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(3)(寄附金※1−2,000円)×所得税率※3
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寄附控除対象=3,800円+3,800円+30,400円=38,000円
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寄附額のうち38,000円は税額より控除されるので、実質自己負担額は2,000円となります。