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75歳(一定の障がいがあると認定されたときは65歳)以上の方は、「後期高齢者医療制度」の被保険者となって医療を受けることになります。
後期高齢者医療制度は、都道府県単位ですべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が保険者となって運営します。これまでの「老人保健制度」とはしくみが異なりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
届出先/問い合わせ先
民生課:098-989-2317
介護保険は、40歳以上の加入者に納めていただく保険料と、国・都道府県・市町村からの公費(税金)を財源として運営され、加入者が介護や支援を必要と するときに、介護サービスを利用する費用にあてることで、加入者とその家族をささえるしくみです。
サービスを利用する費用にあてることで、加入者とその家庭をささえるしくみです。渡名喜村は県内28市町村で構成されている沖縄県介護保険広域連合に参画しています。
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民生課:098-989-2317
体の不自由な方には身体障害者手帳、知的発達に遅れのある方には療育手帳、そして心の病をもつ方には精神障害者保健福祉手帳がそれぞれ交付されます。
これは障がいをもつ方々が各種の援助措置やサービスを受けやすくするための制度です。この手帳の交付をうけると在宅サービスや施設サービス、税の減免、医療費助成など様々な制度が利用できます。 障がいの種類によって受けられるサービスが異なりますので、詳しくは窓口でお問い合わせ下さい。
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心身に重度の障害がある方に、医療費の自己負担分を補助します。申請して受給者証をもらい、医療機関で受け取った領収書を民生課の窓口に提出して申請 すると、後に払い戻しのかたちで支給されます。受給資格者となるためには本人及び主たる扶養義務者の所得制限があります。
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在宅の精神障害者が、適正な医療を継続して受けられるようにするため、医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。診断名や病状によって受給できるかが決定されます。
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病気やけがにより障害者となり、日常生活に制限を受ける状態になったとき支給される年金です。
障害基礎年金は、障害の程度によって1級と2級に分かれています。
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身体障害者手帳の交付を受けた障がい児(者)に対し、補装具(補聴器や義肢等)の交付及び修理を行います。また在宅の重度障害児(者)に対し、日常生活の 便宜を図るため入浴補助用具や特殊寝台等の給付を行います。ただし、世帯の課税状況に応じ費用の一部を負担していただく場合があります。
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更生医療とは、一般医療で既に治癒したと考えられる障がいに対し、障がいを軽くしたり、回復させたりする手術を行うなど、県指定医療機関でのみ受けられる特別の医療をいい、その際の保険診療による自己負担分の医療費を公費で補助する制度です。
ただし、世帯の課税状況に応じて、費用の一部を負担していただく場合があります。
▼更生医療の適用開始は、民生課に申請した日ではなく、沖縄県身体障害者更生相談所で医学判定を行った日からですので、申請手続きは早めに済ませて下さい。
特に緊急の心臓手術を予定している方は、手術日の前に判定を要するので、早急な申請手続きが必要となります。
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民生課:098-989-2317
資産、能力を活用し、法律の給付金や親・兄弟の援助を生活費や医療費にあてても、最低限度の生活ができない場合はご相談下さい。生活に困っている全ての国民に対して、厚生労働大臣の決めた最低生活の基準を保護します。 生活保護の種類には8種があります。
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民生課:098-989-2317