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結婚・離婚・戸籍謄抄本の請求

婚姻届

結婚する際に必要となる届出です。

届け出るところ

  • 届出人の本籍地か所在地のいずれかの市町村役場へ届け出てください。

届け出に必要なもの

  • 婚姻届書
  • 戸籍謄本(抄本)1通 ※届出を提出する市町村に本籍がない方のみです。
  • 国民健康保険証・国民年金手帳(加入者のみ)

※注意

  • 結婚する方が未成年の場合、父母の同意書が必要になります。

外国の方と婚姻する場合

外国人の方については一般的には、
1. パスポート等、国籍を証明するもの
2. 大使館の発行した婚姻要件具備証明書
3. 婚姻要件具備証明書の日本語訳文
が添付書類として必要ですが、必要な書類は国籍によって異なりますので、事前にお問い合わせください。

届出先/問い合わせ先
総務課:098-989-2002

離婚届

離婚の際に必要となる届出です。

届け出るところ

  • 届出人の本籍地か所在地のいずれかの市町村役場へ届け出てください。

届け出に必要なもの

1. 協議離婚の場合

  • 離婚届書
  • 戸籍謄本1通  ※届出を提出する市町村に本籍がない方のみです。

2. 裁判離婚の場合

  • 離婚届書(証人の署名押印は必要ないです。)
  • 調停調書の謄本または審判書・判決の謄本と確定証明書
  • 戸籍謄本1通  ※届出を提出する市町村に本籍がない方のみです。

※離婚の調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内に裁判の申立人が届け出てください。

※注意事項

  • 未成年のお子様がいる場合は必ず親権者を決めて、届書に記入してください。
  • 旧姓に戻らずに現在の氏をそのまま使いたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際の氏を称する届」を届け出る必要があります。

届出先/問い合わせ先
総務課:098-989-2002
 

戸籍謄・抄本の請求

戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の交付請求について
 
■戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の交付請求について
 戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。
 下記(A)以外の第三者が、他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続に戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。この場合には、委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料の提出を求められることがあります。
 
■請求ができる方
(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
 
(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
 【例】
  ・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
  ・債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  ・生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
 【交付請求書に明らかとすべき事項】
  ・権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  ・権利又は義務の内容の概要
  ・権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
 
(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
 【例】
 ・乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類とされる乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
 ・乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
 ・債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
 【交付請求書に明らかとすべき事項】
  1 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  2 1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
 
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
 【例】
 ・成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
 ・乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
 【交付請求書に明らかとすべき事項】
  戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
 
※(B)〜(D)は、戸籍謄本の第三者(本人等以外の者)からの請求に当たり、交付請求書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、請求窓口において必要な説明を求められたり、追加の資料の提出を求められることがあります。
 
 
■請求窓口
 本籍のある市区町村
 
■ 請求に必要なもの
(1) 上記(A)の方が請求する場合
 ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、顔写真付きのマイナンバーカード等)
イ 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
ウ (A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状
 
(2) 上記(B)(D)の方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード等)
イ (B)〜(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)〜(D)の方が作成した委任状
 

■郵送請求について
 
必要書類
1.申請書
2.返信用封筒
3.返信用切手
4.手数料
5.本人確認書類
(状況により、請求理由が確認できる書類)
必要書類について、詳細は以下を御参考ください
 
 
1.申請書は次の事項が記載されていれば、便箋や他区市町村の申請書でも受付可能です。

・請求者の住所、氏名、生年月日、必要な人との続柄
・昼間に連絡がつく電話番号(必ずご記入ください。連絡が取れない場合はそのまま返却させていただく事もあります。)
・必要な戸籍の本籍、筆頭者
・請求する証明書と必要数
 注記:個人事項証明書(抄本)の場合は必要な方の氏名も記載してください。
・具体的な請求理由、必要事項
 
 
 
2.請求者の本人確認書類の写し
・運転免許証や保険証、マイナンバーカードなど、氏名及び住所が確認できるものが必要です。
 
 注記1:本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。
 注記2:マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されている裏面のコピーは不要です。
 注記4:パスポートには、住所の記載がないため確認書類として承れません。
 
3.請求者と戸籍に載っている方との関係がわかる書類
・請求する戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、直系親族であることを確認できることを証明できる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等のコピーを添付してください。
 
4.手数料分の定額小為替
・手数料はゆうちょ銀行で購入する定額小為替(ていがくこがわせ)をお送りください。定額小為替の指定受取人の欄には何も書かないでください。
 
・切手、収入印紙は使えません。送付された小為替の中からおつりを用意できないときは切手でお返しする場合があります。ご了承ください。
 
・不足の場合は手数料の追送をいただいてからの発送となります。
 
5.返信用封筒
・請求者の住所、氏名を記入のうえ、切手(基本料金(定型25gまで84円、定型外封筒50gまで120円)を貼ってください。証明書の枚数によって郵便料金が不足した場合には【不足分受取人払】と記入し発送しますので、郵便局に不足分をお納めください。
 
・証明書は請求者の住民登録されている住所地にお送りいたします。勤務先や他の住所地へはお送りできません。
 
・速達、書留、特定記録等を利用する必要がある場合は、基本料金に加算した料金分の切手を封筒に貼付するとともに、その旨をご記入ください。
 
6.手数料
戸籍の証明書は下記の種類によって1通あたりの手数料が異なります。
 
・全部事項証明書(戸籍謄本)
 戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの
 450円
 
・個人事項証明書(戸籍抄本)
 戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載したもの
 450円
 
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)(改製原を含む)
 婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの
 750円
 
・除籍個人事項証明書(除籍抄本)(改製原を含む)
 婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、一部の方の事項を全て記載したもの
 750円
 
・戸籍の附票
 戸籍に記載されている方の住民登録の異動履歴について証明したもの
 300円
 
・身分証明書
 禁治産又は準禁治産の宣告通知を受けていないこと、後見登記の通知を受けていないこと、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するもの
 200円
 
・独身証明書
 独身であることを証明するもの
 350円
 
郵便請求の送付先
 
 沖縄県島尻郡渡名喜村1917番地の3
 渡名喜村役場 総務課 戸籍係
 
 

届出先/問い合わせ先
総務課:098-989-2002

 
【参考】
 ・戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(法務省ホームページへ)
  →https://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html
 ・戸籍ABC(Q6~)(法務省ホームページへ)
  →https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00032.html
 

渡名喜村の人口

  令和 5年8月末現在
人口 303人
男性 179人
女性 124人
世帯数 204戸