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結婚する際に必要となる届出です。
届け出るところ
届け出に必要なもの
※注意
外国の方と婚姻する場合
外国人の方については一般的には、
1. パスポート等、国籍を証明するもの
2. 大使館の発行した婚姻要件具備証明書
3. 婚姻要件具備証明書の日本語訳文
が添付書類として必要ですが、必要な書類は国籍によって異なりますので、事前にお問い合わせください。
届出先/問い合わせ先
総務課:098-989-2002
離婚の際に必要となる届出です。
届け出るところ
届け出に必要なもの
1. 協議離婚の場合
2. 裁判離婚の場合
※離婚の調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内に裁判の申立人が届け出てください。
※注意事項
届出先/問い合わせ先
総務課:098-989-2002