渡名喜村役場
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水難救助法第25条第2項の規定に基づく漂流物の拾得について
水難救助法(明治32年法律第95条)第24条第1項の規定に基づき、漂流物の引き渡しを受けたので、同法第2条の規定に基づき公告します。
本件漂流物に心当たりのある方は、渡名喜村役場までご連絡ください。
1.漂流物件
金属製の残骸
縦:4メートル
幅:3メートル
材質:金属製
2.拾得年月日
令和6年9月4日(水)
3.拾得場所
渡名喜村東浜海岸
4.その他
広告後6カ月を経過し、申出がない場合は、所有者がないものと認め処分します。
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令和 5年8月末現在
人口
303人
男性
179人
女性
124人
世帯数
204戸
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