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水難救助法第25条第2項の規定に基づく漂流物の拾得について


 水難救助法(明治32年法律第95条)第24条第1項の規定に基づき、漂流物の引き渡しを受けたので、同法第2条の規定に基づき公告します。
 本件漂流物に心当たりのある方は、渡名喜村役場までご連絡ください。

 1.漂流物件
  金属製の残骸
   縦:4メートル
   幅:3メートル
  材質:金属製

 2.拾得年月日
  令和6年9月4日(水)

 3.拾得場所
  渡名喜村東浜海岸

 4.その他
  広告後6カ月を経過し、申出がない場合は、所有者がないものと認め処分します。

     

           




渡名喜村の人口

  令和 5年8月末現在
人口 303人
男性 179人
女性 124人
世帯数 204戸